問2-1

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(問)臨床研究に関する業務の一部を委託する場合の契約は、研究代表医師が代表して契約を締結しなければならないか。

(答)契約は、必ずしも研究代表医師(当該研究代表医師が所属する機関において当該研究資金等を管理する者等を含む。)が代表して締結する必要はなく、必要に応じて各研究責任医師(当該研究責任医師が所属する機関において当該研究資金等を管理する者等を含む。)が個別に契約を締結することで差し支えない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問2-1

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