問3-6 Home » その3 » 問3-6 2019年11月13日 admin その3 コメントはまだありません (問)臨床研究の対象者が在宅医療の患者等である場合、その在宅医療等を行う医療機関の医師が研究責任医師になると解してよいか。 (答)そのとおり。 (出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問3-6
2019年11月13日 admin その3 コメントはまだありません (問)臨床研究の対象者が在宅医療の患者等である場合、その在宅医療等を行う医療機関の医師が研究責任医師になると解してよいか。 (答)そのとおり。 (出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問3-6