問4-9

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(問) 後発品の銘柄を指定せずに実施する特定臨床研究において、実施計画に記載すべき同一成分の後発品が多数ある場合は、販売名の欄には「○○錠5mg「●●」 等」と省略して記載して差し支えないか。

(答) 差し支えない。ただし、研究資金等の提供に係る契約の必要性や利益相反の状況については、当該臨床研究に関わる全ての後発品の医薬品等製造販売業者等について確認すること。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問4-9

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