問1-14

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(問)医薬品等製造販売業者等から研究資金等の提供を受けているが、特定の医薬品等の有効性又は安全性を明らかにすることを目的とせず、将来、医薬品等の研究開発や疾病の解明等に広く活用することを目的として、患者等から生体試料を採取し、保管を行う研究は、法の対象となる臨床研究に該当するか。

(答)該当しない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問1-14

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