問4-17

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(問) 規則第54 条第1項第1号から第4号までの疾病等について、被験薬の製造販売をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者への情報提供は、電話、メール等どのような方法で行ってもよいか。

(答) 差し支えない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問4-17

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