問5-22

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(問) 議論の内容については、発言した委員の氏名が分かるように記載して公表する必要があるか。

(答) 発言した委員の氏名まで記載して公表する必要はないが、発言した各委員を区別し、規則第66 条第2項第2号に掲げるいずれの委員に該当するかが分かるように表記すること。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問5-22

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