問5-24

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(問) 規則第66 条第4項第5号中の「年十一回」については、どの期間の開催数が計上されるのか。

(答) 厚生労働大臣の認定を受けた日から1年間である。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問5-24

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