問3-1

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(問)規則第10 条に規定する「当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練」とは、具体的にはどのような教育及び訓練が該当するか。

(答)例えば、臨床研究中核病院が実施する臨床研究に従事する者を対象とした研修(臨床研究・治験従事者研修等)及びそれに準じた内容の研修が該当する。単に学術集会に参加したのみでは該当しない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問3-1

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