問1-21

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(問)医薬品等製造販売業者等からの寄附金を研究資金等として使用して臨床研究(当該医薬品等製造販売業者等が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いるものに限る。)を実施する場合、当該臨床研究は、「特定臨床研究」に該当するか。

(答)該当する。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問1-21

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