問1-20

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(問)「臨床研究に用いられる医薬品等を製造販売し、又はしようとする医薬品等製造販売業者と、いわゆるプロモーション提携などを行い、当該医薬品等の販売のみを行っている他の販売業者である医薬品等製造販売業者のみが、当該臨床研究に対して資金提供する場合、当該臨床研究は「特定臨床研究」に該当するか。

(答)該当しない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問1-20

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