問1-23

Home » その1 » 問1-23
その1 コメントはまだありません

(問)例えば、抗がん剤を被験者に投与し、当該抗がん剤の有効性を明らかにする研究において、被験者の症状等に応じて適時使用される制吐剤など、当該研究において有効性又は安全性を明らかにする対象としない医薬品等の取扱い(考え方)については、どのように考えればよいか。仮に、被験薬である抗がん剤は適応内使用かつその医薬品等製造販売業者等から研究資金等の提供を受けていない場合であっても、当該制吐剤の医薬品等製造販売業者等から研究資金等の提供を受けている場合は、「特定臨床研究」に該当するか。

(答)有効性又は安全性を明らかにする対象としない医薬品等については、問中の仮定の場合には、法における取扱い(考え方)は被験薬等とは異なり、特定臨床研究に該当しない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問1-23

LEAVE A COMMENT