問1-24

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(問)「保険診療における医薬品の取扱いについて」(昭和55 年9月3日付け保発第51号厚生省保険局通知)の趣旨を踏まえ、法第2条第2項第2号ロに規定する「用法等」と異なる用法等で用いられた場合であっても保険診療として取り扱われることがあると承知しているが、そうした用法等で用いる医薬品等の安全性及び有効性を明らかにする臨床研究は、「特定臨床研究」に該当するか。

(答)該当する。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問1-24

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