問4-15

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(問) 生物由来製品であることが見込まれる臨床研究に用いる医薬品に関する製造及び品質に関する記録は、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16 年厚生労働省令第179 号)における生物由来医薬品等の規定に合わせて、相応の保存期間を設定してもよいか。

(答) 規則第53 条第2項の規定は、最低限保存すべき期間を示したものである。生物由来製品であることが見込まれる臨床研究に用いる医薬品については、生物由来製品に係る医薬品医療機器等法の規定を踏まえ、適切な期間保管されたい。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問4-15

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