問4-20

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(問) 定期報告は、実施計画を厚生労働大臣に提出した日から起算して一年ごとに行うこととなっているが、「厚生労働大臣に提出した日」はどの日か。

(答) 「厚生労働大臣に提出した日」とは、当該臨床研究がjRCT で公表された日をいうものとする。ただし、国際共同研究の場合であって、他国と定期報告の時期を合わせる場合はこの限りではない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問4-20

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