問5-15

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(問) 規則第66 条第2項第5号の「当該医療機関と密接な関係を有するもの」とは、例えば、①大学病院と医学部の場合、②国立高度専門医療研究センターにおける研究所と病院の場合は、該当するか。

(答) ①②いずれも該当する。なお、医学部単科大学における教養分野の教員であっても「当該医療機関と密接な関係を有するものに所属している者」に該当する。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問5-15

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