問5-16

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(問) 臨床研究審査委員会を設置する者が設置する大学の医学部に勤務していた経験があり、退職後に当該大学の名誉教授の称号を得ている者は、規則第66 条第2項第5号の「同一の医療機関(当該医療機関と密接な関係を有するものを含む。)に所属している者」又は同項第6号の「臨床研究審査委員会を設置する者の所属機関」に属する者に該当するか。

(答) いずれにも該当する。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問5-16

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