問6-4

Home » その6 » 問6-4
その6 コメントはまだありません

(問) 利益相反管理において、実施医療機関の管理者又は所属機関の長(以下「管理者等」という。)による事実関係の確認は、臨床研究が実施されるごとに行うのではなく、例えば、あらかじめ研究者ごとに当該研究者に係る全ての医薬品等製造販売業者等との関与について包括的に事実関係を一括して確認※しておいて、個別の臨床研究が実施される際に、その確認結果に基づいて、当該臨床研究に対する医薬品等製造販売業者等との関与を研究責任医師(多施設共同研究の場合は、研究代表医師)に事務的に管理者等が報告することとして差し支えないか。

(答) 差し支えない。ただし、包括的な確認は、少なくとも年に1度は更新し、臨床研究が実施される際に、直前の包括的な事実関係の確認時から変更があるかどうかを研究者に対して確認を取り、変更がある場合には、その事実関係について別途確認すること。なお、管理者等による事実確認については、実施医療機関等において必要な情報を把握している部署や担当者が確認することを想定しており、実施医療機関等において、把握している情報がない場合には、確認不能とすることで差し支えない(利益相反に関するQ&A 13 参照)

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問6-4

LEAVE A COMMENT