問6-10

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(問) 例えば、企業Aが100 万円、企業Bが300 万円の研究資金等を研究の管理等を行う団体に提供し、当該団体から、実施医療機関①、②にそれぞれ200 万円ずつ提供して臨床研究が行われる場合、当該団体が企業Aに提供する情報として、研究資金等の提供に関する情報をどのように計算すればよいか。

(答) 企業Aから団体に提供された100 万円のうち、実施医療機関①、②に提供された研究資金等の額を特定し、当該情報を企業Aに提供することが望ましい。ただし、それが困難である場合は、医療機関へ提供された額を企業A、Bが当該団体に提供した額で按分して得られる額を企業Aに提供することで差し支えない(この場合は、当該団体は、実施医療機関①、②に対して50 万円(=200 万円×100 万円÷(100 万円+300万円))ずつ支払ったものと計算する)。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問6-10

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