問7-3

Home » その7 » 問7-3
その7 コメントはまだありません

(問) 法施行前から継続して実施している特定臨床研究について、経過措置により、実施計画を届け出ていない場合であっても、法施行後に研究資金等を支払うときは法第32条による契約を締結する必要があるか。

(答) 契約を締結する必要がある。なお、締結しなければならない契約事項については、契約を締結する時点では把握できない事項については、把握した段階で速やかに契約の更新等することでも差し支えない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問7-3

LEAVE A COMMENT