問8-5

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(問) 先進医療又は患者申出療養として実施する臨床研究において、認定委員会における審査意見業務の後、先進医療技術審査部会、先進医療会議又は患者申出療養会議において研究計画書等に変更があった場合は、当該変更に係る認定委員会の審査意見業務については、施行通知3(27)の簡便な審査又は問5-29 の「事前確認不要事項」に係る審査として、規則第80 条第4項に基づく取扱いをして差し支えないか。

(答) 差し支えない。ただし、その場合であっても、実施される臨床研究の内容を認定委員会が把握する観点から、変更の内容について、事後的に認定委員会に報告することが望ましい。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問8-5

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