『研究中止』の手続き

 INDEX 

【研究の中止】

【中止の手続き】
 (1)中止通知書の審査
 (2)提出書類
 (3)注意事項

【審査結果通知後の手続き】
 (1)jRCTへの届出
 (2)実施医療機関の管理者への報告


 研究の中止

 研究責任医師は、臨床研究を中止したときは、中止の日から十日以内に、認定臨床研究審査委員会に中止通知書を提出する必要があります。
 なお、中止通知書の記載内容は以下となります。

一 中止年月日
二 中止理由
三 実施中の対象者の有無
四 実績
五 中止後の措置



 中止の手続き

(1)中止通知書の審査 

  1. 中止通知書の審査を希望する場合は、倫理審査申請システムから申請を行ってください。

    東北大学 認定臨床研究審査委員会申請システム(臨床研究法対応版)


  2. 委員会の開催日及び〆切については「委員会日程」 のページをご確認ください。

  3. ご不明な点は、お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。

(2)提出書類

 中止通知書の審査の提出書類は以下のとおりです。

No. 書式名 備考
中止通知書(統一書式11)各種書式

特定臨床研究中止届書(省令様式第4)  
jRCTより作成すること

 なお、厚生労働大臣への報告(jRCTへの届出)は、「特定臨床研究中止届書(省令様式第4)」により行う必要があります。


(3)注意事項

  中⽌した場合であっても、臨床研究が終了するまでの間においては、疾病等報告、定期報告等の手続きが必要です。


 審査結果通知後の手続き

(1)jRCTへの届出

 研究責任医師(多施設共同研究の場合は、研究代表医師)は、jRCTに中止届を提出する必要があります。
 届出は、jRCTから作成する「特定臨床研究中止届書(省令様式第4)」にて行います。


(2)実施医療機関の管理者への報告

 jRCTへの届出と併せて、医療機関の管理者への報告を行う必要があります。
 報告の手続きについては、各医療機関ごとで異なります。

東北大学病院における報告手続き

東北大学病院以外の施設の報告手続き
  • 各医療機関の担当者にご確認下さい。