問5-5

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(問) 規則第66 条第2項第2号に定める委員以外の者を委員として審査意見業務を行うことはよいか。

(答) 技術専門員等を各会合に参加させることは差し支えないが、規則第66 条第2項第2号に定める委員以外に議決権を有する委員を置くことはできない。また、議決権を有しないオブザーバー等として技術専門員等の参加を求める場合であっても、これらの参加者に委員その他これに類する紛らわしい呼称を用いることは望ましくない。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問5-5

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