問5-6

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(問) 認定委員会の構成要件にある「医学又は医療の専門家」には、どのような者が該当するか。

(答) 例えば、医療機関又は医学・医療に関する研究機関等で5年以上の診療、教育、研究又は業務を行った経験を有する者が該当する。なお、臨床研究審査委員会の認定申請時等に添付する委員の略歴は、別途添付している参考資料の書式1を用いることを推奨する。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問5-6

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