問8-2

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(問) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25 年法律第85 号)に基づく臨床研究を実施する場合、研究責任医師とは、誰を指すか。

(答) 研究責任医師は、再生医療等安全性確保法に規定する「実施責任者(第3種再生医療等を実施する場合にはこれに準ずる者)」をいい、研究代表医師とは、再生医療等安全性確保法に規定する「代表管理者(第3種再生医療等を実施する場合にはこれに準ずる者)」をいう。

(出典)臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)令和元年11 月13 日, 問8-2

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